マイクロバス・幼稚園バス・福祉車両
送迎用車両の長期レンタカー
運営:株式会社ウェルレンタカー
埼玉県さいたま市岩槻区馬込324-1
お気軽にお問合せください
営業時間 | 9:00~19:00(年中無休) |
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■料金について
ご出発時に、ご利用予定時間・特別装備等に基づいて予定料金を申し受け、返却時に実際の料金との過不足を精算させていただきます。なお、ご連絡なく返却時間を超過した場合には、所定の違約金を申し受けますのでご了承ください。
■お支払い方法について
お支払い方法については以下の内容にて、お客様のご理解とご協力をお願いいたします。
レンタカー利用料は、現金か貸し渡し前の振込みでお願いいたします。 ただし、店舗での清算に限りクレジットカードがご利用いただけます。(手数料5%)
ご利用にあたり、以下の確認をさせていただきます。
【現住所および本人確認できる書類のご提示】
※発行2ヶ月以内のものに限ります。
■燃料代
ガソリン(軽油)は満タンで貸出しますので、ご返却時に満タンにして給油時のレシートをお持ちの上お返しください。満タンでお返しいただけない場合は、走行距離に応じ、所定の燃料代を申し受けます。
■オプション・その他料金
車椅子、ストレッチャーのオプションは無料です。配車・引取手数料等の料金は、別途申し受ける場合もございます。
※オプションにつきましては、事前予約にて承っております。
■予約
ご予約はホームページおよび電話・FAXにて承っております。
■予約の変更・取消
ご予約の変更・取消はお早めにご連絡ください。なお、ご予約を取消された場合は、所定の予約取消手数料を申し受けます。また、出発予定時間を1時間過ぎてもレンタカー貸渡契約が締結されなかった場合は、ご予約を取り消すことがございますのでご了承ください。
乗車日の7日前 | 無料 |
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乗車日の6~3日前 | 予定基本料金の20% |
乗車日の2日前及び前日 | 予定基本料金の30% |
乗車日及び乗車日を過ぎた場合 | 予定基本料金の50% |
乗車日の10日前 | 無料 |
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乗車日の9~3日前 | 予定基本料金の20% |
乗車日の2日前及び前日 | 予定基本料金の30% |
乗車日及び乗車日を過ぎた場合 | 予定基本料金の50% |
第1章/総 則
第1条(約款の適用)
第2章/貸 渡 契 約
第2条(予約)
第3条(貸渡契約の締結)
第4条(貸渡契約の成立等)
第5条(貸渡契約の解除)
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第7条(中途解約)
第8条(借受条件等の変更)
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
弊社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することが出来るものとします。
第3章/貸 渡 自 動 車
第10条(開始日時等)
弊社は、第3条第4項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
第11条(貸渡方法等)
第4章/貸 渡 料 金
第12条(貸渡料金)
第13条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定した場合は、前条第1項にかかわらず、予約の場合に適用した料金表によるものとします。
第5章/責 任
第14条(定期点検整備)
弊社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第15条(日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条(借受人の管理責任)
第17条(禁止行為)
1.借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
本条項又は、第31条に該当する場合で、各法令に違反する行為があった場合は、弊社は法的手続きを開始します。
第17条の2
第18条(自動車貸渡証の携帯義務)
第19条(賠償責任)
第6章/自 動 車 事 故 の 処 置 等
第20条(事故処理)
第21条(盗難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難またはその他被害を受けた時、次に定める措置をとるものとします。
第22条(補償)
第23条(故障等の処置等)
第24条(不可抗力事由による免責)
第7章/取 り 消 し、払 い 戻 し 等
第25条(予約の取り消し等)
第26条(中途解約手数料)
借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸し渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第27条(貸渡料金の払い戻し)
第8章/返 還
第28条(レンタカーの確認等)
第29条(レンタカーの返還時期等)
第30条(レンタカーの返還場所等)
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
第31条(レンタカーが乗り逃げされた場合等の処置)
第31条の2(弊社が駐車違反に係わる放置違反金を納付した場合等の処置)
第32条(信用情報の登録と利用の合意)
借受人は、第31条第1項又は前条第2項に該当することとなった場合は、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、借受人に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が及び加盟各都道府県御社とその事業者に利用されることに同意するものとします。
第9章/雑 則
第33条(個人情報の利用目的)
第34条(消費税)
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途弊社に対して支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠った場合は、弊社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36条(邦文約款の優先適用)
邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先適用します。
第37条(契約の細則)
第38条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じた場合は、訴額のいかんに係わらず弊社の本店所在地を管轄する裁判所をもって合意管轄裁判所とします。
附則
本約款は、平成25年11月1日から実施します。
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